2026年9月5日 現在
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契約形態

か行
普通借家契約:契約期間が満了しても原則、借主が希望すれば契約を更新できる物件。
定期借家契約:契約期間が満了すると原則終了。続けて借りるには、貸主との合意による再契約が必要です。
事業用物件では、定期借家契約が比較的多く採用されている傾向にあります。
理由は様々ですが、貸主にとって土地や建物を柔軟に活用しやすい、家賃相場を市場価格に合わせやすい、近隣とのトラブルが多い入居者を退去させられるなどが主にあげられます。しかしながら、定期借家契約の物件は家賃が相場よりも安めに設定される傾向があるなどのメリットもあります。
定期借家契約の場合は次の点を確認するようにしましょう。
・契約期間は何年か
・再契約できる見込みはあるか
・再契約料はいくらか
・中途解約はできるか、またその際に違約金は発生するか